ただし、60歳以上である場合または障害厚生年金を受けられる程度の障害を有する者である場合は、年間収入が180万円未満です。 また、被扶養者の年間収入が増えて、収入要件を満たさなくなった場合には、被扶養者から外れることになります。 昨今の高年齢者の増加に伴い、60歳を過ぎた方々が就業を続けるケースが増えてきました。「65歳」は社会保険の手続き上、ポイントとなる年齢です。今回は従業員が65歳となった場合、社会保険実務担当者が注意しなければならない点について説明します。
超高齢化社会といわれる日本ですが、元気に働いている高齢者の方も増えてきました。70歳以上になると健康保険や厚生年金の都合上、別途手続きが必要です。従業員が70歳を超えた場合や、70歳以上の方を雇用した場合に必要な健康保険の手続きについて解説します。 したがって、健康保険は今までの健康保険に任意継続加入するか、国民健康保険に加入するか、どちらかになります。また、健康保険と厚生年金はセットですから、厚生年金にも加入しないことになり、60歳未満の妻は、第3号被保険者にはなりません。

健康保険の被扶養者として認定されるには、次の加入条件を満たさなければならないのです。 年収が130万円未満(対象者が60歳以上、またはおおむね障害厚生年金を受給する程度の障害者の場合は、180万円未満) 被保険者の年収の半分未満であること 健康保険被扶養者(異動)届: 国民年金: 適用事業所に雇用された65歳未満の人の配偶者(20歳以上60歳未満) 厚生年金等の被保険者でない場合は、健康保険の被扶養者に該当する要件を満たしているため、国民年金第3号被保険者となる手続をする。 60歳で一度退職し、65歳までは「継続雇用制度」によって再雇用されて働く形です。 継続雇用制度のもとでは、「健康保険」や「年金」についても、定年前とは異なる場合があります。 具体的には、社会保険から、国民健康保険になるのです。