本助成金の申請・相談等:労働基準部健康安全課(又は健康課) 厚生労働省本省の担当: 労働基準局安全衛生部環境改善室 電話番号:03-5253-1111(内線:5506) 2018年7月、健康増進法の一部を改正する法律が成立、本法執行では、喫煙が可能な施設に対して、どのような喫煙設備を設置しているかについて説明する標識の掲示が定められています。こうした標識には、記載の16種類があります。 2.基本方針 (1)糖尿病発症の予防 わが国の糖尿病患者は平成9年度に行われた厚生省「糖尿病実態調査」によれば、糖尿病が強く疑われる人は690万人、可能性を否定できない人を含めると1,370万人と推 … 健康増進法の一部を改正する法律が2018年7月18日に成立しました。本改定では屋内が原則禁煙となり、喫煙可能な設備についても20歳未満の方は入室禁止に。また標識の掲示義務や、喫煙設備の技術的基準、義務違反時の指導・命令・罰則なども示されています。 特に、子どもや患者等が集まる場所や近くにいる場所では、喫煙を控えた方がよいでしょう。 改正健康増進法のポイントや全国の受動喫煙対策事例を公開 なくそう! 望まない受動喫煙(厚生労働省) 禁煙外来を活用して上手に禁煙! 糖尿病 » インスリンの作用不足により高血糖が慢性的に続く病気。 網膜症・腎症・神経障害の三大合併症をしばしば伴う。 厚生労働省 生活習慣病予防のための健康情報サイト