従業員に配る記念品の勘定科目 Tweet 創立〇周年記念や新社屋の落成、年商の大台突破や株式公開などのタイミングで、従業員に対し慰労も兼ねて金品を配布することがあります。

お世話になっております。今度、弊社の幹部社員が結婚いたします。ご祝儀として10~20万を検討しております。経費として認められなくても出すことは出すのですが、どうせなら損金として計上したいと考えております。とても重要… 但し、従業員に対して出費した慶弔金は「福利厚生費」になります。因みに、退職した従業員に対して出費した慶弔金も福利厚生費として経費計上する事は可能だと思います。退職していますが、事業を通じての関係から生じていますからね。 心地よい春が過ぎ、梅雨の季節の到来とともに、1年の折り返し地点を迎えました。 領収書は毎日小まめに整理するのが理想ですが、確定申告時期に一気にやるタイプの人は、せめてこの半年の区切りで一度、領収書の分類だけでもやっておくと、後で楽になるはず。 (1). 会社から、従業員への出産祝や新築・改築祝を経費として出すには、どのような書類を用意すればよいのでしょうか?? 取引先なら、出した金額を「交際費」にすればいいだけだとは思うのですが・・。 なにか参考になる規定があれば、教えてください。

従業員10数名の会社です。数々の例文を参考に当社でも慶弔金規程を作成しました。ところがどの参考例を見ても従業員本人の結婚祝い金はあるのに子息に対しては皆無でした。慶弔金規程には通常入れないのでしょうか。理由もわかれば教えて

従業員等のみで内輪で行なう飲食費用 上記の措通61の4(1)-10の(1)に従い、飲食に要する費用は、福利厚生費に該当します。従業員側も上記の所基通28-5により、所得税は課税されません。 (2).得意先及び従業員を招待して行なう創立記念パーティ等