社会保険労務士試験の合格を目指す皆様こんにちは。 社会人の方 が働きながら 短期間&短時間 で一発合格するための 6 つのポイント をシリーズでご紹介します。 困難なことのようですが、社労士試験の特性を踏まえた上で勉強を進めていけば、十分可能でなことです。 強制適用以外の事業所は、厚生労働大臣の認可を受けて任意加入することができます。 事業主が申請しようとする場合は、被保険者となるべき者の1/2以上の同意が必要です。 さてさて労基法について進めてきた社労士ノートも第5回となりました。始まったばかりですが、5回とは区切りの良い数字。今日もがんばっていきますので、お付き合いください!本日のテーマ。適用事業と適用除外。適用が何回も出てきて嫌な感じです(笑)今回
健康保険や厚生年金保険は、事業所による単位で適用されると定められているのです。中でも厚生年金保険は事業所単位で適用されており、現在その適用事業所は「強制適用事業所」と「任意適用事業所」の2種類に分かれています。 強制適用事業所 社労士試験に出題される数字問題の対策として、「語呂合わせ」を活用していますか?社労士試験に合格するためには、膨大な内容を理解し、キーワードを暗記しなければいけません。数字問題を制するためには、語呂合わせが非常に有効だと言われています。 適用事業所に関する次の記述のうち、法令に照らして正しいものはどれか? 【A】厚生年金保険法第6条第3項に定める任意適用事業所となる認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(同法第12条の規定により適用除外となる者を除く。 今日から徴収法です。(正式には「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」と言うんですが、このブログでは徴収法で通します。)今までみなさんが勉強してきた法律(労基… そうそう、皆さん方が目指す社労士は非適用業種ですよ。 任意適用. 社労士試験でよく問われるのは、2つ以上の延長給付要件にあてはまったらどの延長給付が適用されるのかなんだ。 ここをしっかりと把握しておくと、延長給付の整理がしやすくなるんだな。