夫婦が離婚したとき、相手方の請求に基づいて一方の人が相手方に財産を渡すことを財産分与といいます。 財産分与が土地や建物などで行われたときは、分与した人に譲渡所得の課税が行われることになります。 この場合、分与した時の土地や建物などの時価が譲渡所得の収入金額となります� 財産分与ではこの分が反映されないのでしょうか。 1 不合理な支出,過剰な浪費は共有財産へ持ち戻しされる 2 『その他一切の事情を考慮』の一環として,持ち戻し同様の処理がなされる 3 持ち戻しの結果マイナスの財産分与となることもある 親から受け取った贈与や遺産相続分は、財産分与の対象外になります。 たとえば夫が父親から生前贈与を受けた場合は、全額財産分与の対象外となります。金銭以外にも住宅や土地などの不動産や有価証券なども、親からの贈与や遺産相続であれば財産分与の対象外です。 なぜならば、 いずれ 離婚をするとき、夫婦の財産は半分ずつに分けるのが基本です。でも、お金なら「500万円あるから、250万円ずつ」ときれいに分けることができますが、家や自動車・貴金属などは、二つに割るわけにはいきません。では、いったいどうやって分けたらいいので