非居住者又は外国法人に対して報酬を支払う場合に、源泉所得税の源泉徴収が必要となる場合があります。海外への支払に源泉徴収が必要な点については、馴染みが薄くうっかり見落としてしまう論点ですので、ポイントを確認していきます。 非居住者の役員に支給する報酬は国内源泉所得扱いについてご紹介します。移転価格文書化コンサルティング≪押方移転価格会計事務所≫から、移転価格の文書化、海外子会社への寄付金対策、国際税務、移転価格税制など移転価格全般、用語集などのお役立ち情報を配信しております。

海外に支払う取引のうち、日本国内で何らかの所得が発生している場合、日本の所得税が課税されます。そこで、国内の支払側に源泉徴収義務があります。すべての国外支払取引が対象ではありません。税率は、多くの国で租税条約が締結されているため、上限税率は10.21%が多いです。 3.租税条約での取扱い 支払先の外国法人や非居住者の居住地国と日本との間で租税条約が締結されている場合には、その租税条約の定めるところにより、課税が免除又は軽減、若しくは源泉徴収自体が不要となる場合があります。 源泉徴収の対象となる国内源泉所得の支払を受ける非居住者等が、日本において源泉徴収される所得税及び復興特別所得税について、租税条約に基づき軽減又は免除を受けようとする場合には、「租税条約に関する届出書」(以下「届出書」といいます。)を提出する必要があります。

非居住者 に該当する場合には、原則として、20.42%の税率で源泉所得税を徴収しますが、非居住者の本国と日本との間に租税条約が締結されている場合には、源泉所得税が減免される場合があります。.