結論として 原稿料や講演料は消費税の課税事業に該当します (1)原稿料・講演料の消費税判定の原則. 事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等と定義 されています。 今回の経理・会計・税務アウトソーシングお役立ち情報vol.545は、講演に対して支払う謝金に係る消費税の取扱いについてです。当社は、社員研修の一環として外部より講師を招き社員に研修を行っています。この場合、講師に支払っている謝金は仕入税額控除の対象となりますか。 個人に報酬や外注費を支払う場合、消費税はつけて支払うの?結論から申し上げれば、個人に報酬や外注費を支払う場合には、消費税に相当する金額を上乗せして支払う必要があります。何度もいただくご質問なので、もう一度ここで説明をしておきます。
商品券で謝礼 ・金額は規定をつくって決めておくと楽; 商品券で謝礼をする場合の注意点 ・商品券が手元に残っていては経費にならない ・勘定科目は「交際費」 ・税務調査で疑われないために(金額設定と証拠の保存) 商品券は消費税が非課税; 最後に
個人謝礼で消費税はあまり目にしたことはありません。 法人であれば請求書があるでしょうからそれに沿って支払う事になろうかと思います。 個人か法人かで変わることもありますし、個人でも講師を生業とされている場合は消費税がかかることもあります。 個人で事業を営んでいる納税者の原稿料・講演料収入に対する消費税の課税・非課税の判定は、.